2023年11月7日 不動産活用
マイホームの購入・投資物件の購入・相続など不動産を所有し始める理由は人によりさまざまですが、どなたであっても、不動産を所有する前に、不動産を持っていると、どのような税金がかかってくるかを知っておくことは重要です。
土地活用の基礎知識という記事の中でも、「不動産を持っていると、固定費として、税金がかかってくる」ということをお伝えしましたが、こちらの記事では、不動産を所有・保有しているときに納める税金についてみていこうと思います。
はじめて不動産を所有する前に知っておくべき税金の基本として、不動産を持っているときに納めなければならない税金の種類をみてみましょう。
その年の1月1日現在の所有者に対し、市区町村が課税する税金です。※鳥取市にある不動産の場合は、鳥取市が課税します。
原則として、都市計画法により市街化区域内に不動産を持っているときに課税されます。
一定面積以上の土地を取得したり保有しているときに、市町村が課す税金です。ただし、平成15年以降は、当分の間、課税が停止されています。
一定価格以上の土地を持っているときに、課される税金です。ただし、2023年11月7日現在は、その課税が停止されています。
鳥取市にある不動産の場合、…
鳥取市から、固定資産税・都市計画税納税通知書は5月上旬ころに発送します。ただし、郵便の事情により納税通知書の到着が遅れることもあります。
課税標準額とは、固定資産税の税額を算定する基礎となる額のことです。固定資産税は評価額に税率を掛けて求めるのではなく、課税標準額に税率を掛けて求められます。
鳥取市の場合は、
1期…5月31日
2期…7月31日
3期…12月28日
4期…翌2月末日
です。
住宅の敷地のように供されている土地については、減免措置があります。
減免措置の対象になる住宅用地とは、毎年1月1日現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、総床面積に対する居住部分の床面積の割合が4分の1以上のもの)
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じた面積に相当する土地
上記の率などは市区町村によって異なる場合がありますので、市区町村にお問合せ下さい。
このような住宅用地について、住宅用地の特例率が適用され、固定資産税の評価額が軽減されます。
※都市計画税については、固定資産税とは別の特例率が適用されます。
小規模住宅用地…1/3
一般住宅用地 …2/3
※固定資産税について詳しく知りたい場合は、その不動産がある地域の市区町村や税理士にご相談下さい。
管理不全空家・特定空家に指定されると、行政による改善の指導や勧告が実施できるようになっただけでなく、固定資産税の住宅用地の特例の適用の解除(=固定資産税が増える)も可能になりました。
管理不全空家や特定空家になりそうな建物を所有されている方や、相続するかもしれないなどといった理由で空家についてお困りの方は、まず、不動産会社に相談されることをおすすめします。鳥取の不動産について、相談されたい場合は、鳥取の不動産会社 有限会社不動鳥取にご相談下さい。
不動産を持っている場合、この記事でお伝えしたような税金ががかかってきます。毎年、固定費として固定資産税などの税金がかかってくるということ、住宅用地の減免措置などについても知った上で、不動産を所有されはじめることが重要です。
管理不全空家や特定空家になりそうな建物を所有されている方や、相続するかもしれない方などは、不動産会社に相談されることをおすすめします。鳥取の不動産について、相談されたい場合は、鳥取の不動産会社 有限会社不動鳥取にご相談下さい。
※固定資産税について詳しく知りたい場合は、その不動産がある地域の市区町村や税理士にご相談下さい。
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