2023年9月25日 不動産売却
不動産を売却したとき、確定申告をする必要があります。確定申告をするとき、税金の額を減らすことができる特例を利用できる場合があります。
ここでは、マイホームを売却した場合に利用できる場合のある「居住用財産の3000万円控除」を見ておきましょう。
一定の要件を満たすと、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例のことです。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得の税額計算とは別の制度です。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
次のような家には適用されません。
出典:国税庁ホームページ(No.3302 マイホームを売ったときの特例)をもとに有限会社不動鳥取が作成しています。
3000万円の特別控除が適用される場合は、
この特別控除の適用を受けるには、手続きが必要です。
収入金額や取得費用について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をどうぞ。
確定申告書に譲渡所得の内訳書を添えて、所轄税務署に提出します。
3000万円の特別控除についてよくある質問の一例を見ておきましょう。
※ただし、具体的にあなたのケースが適用になるかなど知りたい場合は、税務署や税理士でたずねてみる必要があります。
マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。
「不動産オーナーのための情報誌@鳥取 」は、土地・マンション・住宅など不動産売却をお考えの方や、遊休地・空き家など不動産の有効活用をご検討されている方に、「不動産のプロ」有限会社不動鳥取が、基本的な知識や有益な情報をお届けするメディアです。